論語 公冶長第五 1

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子謂公冶長。可妻也。
子(し)、公冶長(こうやちょう)を謂(い)う。妻(めあ)わす可(べ)きなり。

雖在縲絏之中。非其罪也。以其子妻之。
縲絏(るいせつ)の中(うち)に在(あ)りと雖(いえど)も、其(そ)の罪(つみ)に非(あら)ざるなり、と。其(そ)の子(こ)を以(もっ)て之(これ)に妻(めあ)わす。

子謂南容。邦有道不廃。邦無道免於刑戮。
子(し)、南容(なんよう)を謂(い)う。邦(くに)に道(みち)有(あ)れば廃(はい)せられず、邦(くに)に道(みち)無(な)きも、刑戮(けいりく)より免(まぬが)る、と。

以其兄之子妻之。
其(そ)の兄(あに)の子(こ)を以(もっ)て之(これ)に妻(めあ)わす。

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